2009年12月24日

タイムログを利用する - 時間を管理する <5> -

 今回は、前回述べたタイムログの活用方法について考えてみます。
 司法書士事務所にもさまざまなタイプの事務所がありますが、コンサルティングと司法書士業務の混合型の事務所(例えば、企業法務を得意としている事務所などがその典型例でしょう)の場合は、タイムログによって自分自身を管理するとともに、メンバーを管理・評価することが容易になります。

 たとえば、現在の年棒が500万円のAさんがいるとします。彼がクライアントのために使った時間の集積=請求金額は1500万円必要と仮定します(1000万円は、事務所の諸経費、将来の投資、内部留保などになります。給料の3倍稼げといいますよね)。
 Aさんの1日の労働時間を8時間、月に21日稼動、12ヶ月働くとすると、年間の労働時間は、8×21×12=2016時間となり、お客様に請求する際のAさんの時給単価は1500万円÷2016時間=7440円となります(ちなみにAさんの時給は2480円)。
 上記を仮想の単価として、実際にAさんが仕事をした案件で、どれだけの請求をクライアントにすることができたかを累計してみましょう。

 (1)Aさんが残業もせずに1800万円の請求をすることができた場合、実際の時給単価は8929円、仮想単価を上回る働き(+1489)をしたことになります。
 (2)反対に、200時間残業して1200万しか請求できなかったとすると、実際の時給単価は5415円と仮想単価を2025円も下回ったことになります。Aさんには200時間の残業代がついて年俸が上がりますが、事務所の負担は増えています。

 所長の悩みのひとつに、「仕事ができる人間のほうがクライアントへの請求額が多いのに、残業が少ないので給与が少なくなってしまう」ということがありますが、タイムログをAさんの時給に反映させることで、ほとんど解決できるでしょう。上記(1)の場合は496円引き上げて2976円に、(2)の場合は675円引き下げて1805円として、翌年の報酬を決定すればよいのです。

 タイムログを利用して評価を客観的にしっかりと行うことができれば、雇用される側も自身をマネジメントすることを意識するようになりますし、管理者側も誰にどのような仕事を任せればよいかなどを把握しやすくなります。

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プロフィール

山口 毅
TAKESHI YAMAGUCHI

山口 毅
株式会社コンサルティングファーム 代表取締役
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